このページの本文へ移動

宅地建物取引士資格登録移転の申請
東京都へ移転される方(転入)  (他道府県→東京都)

最終更新日:令和6(2024)年3月22日

移転申請の前に

 現在の登録県(転出県)での手続

登録事項(氏名、本籍、住所、勤務先)に変更がある方 現在の登録県(転出県)に「変更登録申請」をしてください。
期限切れの取引士証をお持ちの方 現在の登録県(転出県)に返納してください。
※問い合わせ先  現在の登録県(転出県)

提出書類

提出書類等 申請書類 記入例 説明
登録移転申請書 PDFファイル(91KB) エクセルファイル(96KB) PDFファイル(184KB) 様式第六号の二
2部(正本1部、副本1部)※副本はコピーで可
宅地建物取引業に従事することを証する書面(就労証明書) PDFファイル(60KB) ワードファイル(30KB) PDFファイル(147KB)
  • ・2部(正本1部、副本1部)※副本はコピーで可
  • ・代表者印があり、かつ「宅地建物取引業に従事している」旨の記載があるもの。(これらがない場合は再度提出していただくことになり、手続きに時間がかかる場合がありますので、御注意ください。)
  • ※従事する予定の場合は、いつから従事する予定なのか明記してください。ただし、従事予定日と申請日に開きがある場合は、事前に御相談ください。
  • ※申請者が代表者の場合は、宅地建物取引業免許証のコピーを提出してください。
顔写真      
  • ・1枚(登録移転申請書(正本)に貼ってください。)
  • ・縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)
  • ・6か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景の写真。
  • ・ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。
  • ・写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。記入の際は、表面にインクがにじまないように、また、凹凸が出ないように注意してください。
登録移転申請
手数料
8,000円
      東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課まで現金でお持ちになり、手数料収納機で手数料シールを購入し、正本に貼付してください。(収入証紙ではないので御注意ください。)

書類等に不備があると手続きに時間がかかってしまう場合がありますので、手数料シールを購入の際に窓口において事前審査を受けることをお勧めします。

現在、取引士証の交付を受けている方 (有効期間満了まで1か月以上ある方)

提出書類等 申請書類 記入例 説明
宅地建物取引士証交付申請書 PDFファイル(84KB) エクセルファイル(40KB) PDFファイル(171KB) 様式第七号の二の二
正本1部
顔写真      
  • ・2枚(同一のもの)
    1枚は交付申請書に貼り、もう1枚は添付してください。
  • ・縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)
  • ・詳細は登録移転申請書用の写真と同様です。
  • ・取引士証作成にあたり熱をかけますので、有効期間内の使用に耐える写真を御用意ください。
交付申請手数料 4,500円       東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課まで現金でお持ちになり、手数料収納機で手数料シールを購入し、正本に貼付してください。(収入証紙ではないので御注意ください。

《御注意》 東京都では、服装や髪型を理由にするもの、自分でプリントしたことによる写真の劣化等、御本人の都合による再発行は一切いたしません。十分に御注意ください。

問い合わせ先  東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当

<移転申請書類提出先>
  現在の登録県(転出県)の担当窓口へ持参又は郵送(簡易書留)してください。