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宅地建物取引士資格登録移転の申請

最終更新日:令和4(2022)年4月4日

 宅地建物取引士資格登録申請等における押印の廃止について

先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:宅地建物取引士証、運転免許証、従業者証明書等)の提示をお願いいたします。

なお、第三者が事実を証明するための一部の添付書類には押印が必要な場合がございます。各手続ページの提出書類をご確認ください。(例:就労証明書への代表者印)

 登録移転とは、現在登録している都道府県知事から、「現に従事する」又は「従事しようとする」宅地建物取引業の事務所(注記参照)が所在する都道府県知事に登録を移転できる制度です。(宅地建物取引業法第19条の2)

 転勤や勤務先の変更等の場合に必ずしも登録移転を申請する必要はありません。(住所、勤務先等が変更になる場合、登録事項の変更は必要になります。)

 登録移転をすることによって、勤務先の宅地建物取引業者の事務所(注記参照)が所在する都道府県で、登録に関する諸手続きや取引士証の交付に関する法定講習の受講等ができるようになります。

登録移転できる方

 登録移転を申請する都道府県(転入県)で、「宅地建物取引業者の事務所(注記参照)の業務に「従事する」又は「従事しようとする」 方

住所が移転したというだけでは、登録移転はできません。(住所変更の方はこちら

注記事務所・・・宅地建物取引業法第3条第1項の「本店、支店その他の政令で定めるもの」を指します。

現在お持ちの有効期間内の取引士証について

 登録移転完了と同時にお持ちの取引士証は失効します。
そのため、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申請をしてください有効期間満了まで1か月以上ある場合)。
 登録移転完了後、従前の取引士証と引き換えに転入県から新たな取引士証が交付されます。

注記期限切れの取引士証をお持ちの方は、交付を受けた都道府県に速やかに返納してください。(登録移転完了後、転入県が指定する講習を受講することで、取引士証が交付されます。)

提出書類、手続きなど