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宅地建物取引士について

最終更新日:令和6(2024)年4月1日

 宅地建物取引士資格登録申請等における押印の廃止について

先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:宅地建物取引士証、運転免許証、従業者証明書等)の提示をお願いいたします。

なお、第三者が事実を証明するための一部の添付書類には押印が必要な場合がございます。各手続ページの提出書類をご確認ください。(例:従業者名簿の写への代表者印)

 令和2年10月1日から、希望する方は旧姓を登録し宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となりました。詳細はこちらをご覧ください。

 宅地建物取引士としての業務を行うには、宅地建物取引士資格試験に合格し、合格した試験地の都道府県知事の登録を受け、取引士証の交付を受けることが必要です。

【宅地建物取引士証交付までの流れ】

都道府県知事の登録 取引主任者の交付

※試験合格後1年を経過している方や宅地建物取引士証を更新する方は、都知事が指定した取引士法定講習実施団体の実施する法定講習を申し込み、受講する必要があります。

※宅地建物取引士資格登録の申請に際して添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。
※手数料納付は旧紙幣に対応しておりませんのでご注意ください。

  1. 1. 宅地建物取引士資格登録申請
  2. 2. 宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請
  3. 3. 宅地建物取引士資格登録移転申請
  4. 4. 宅地建物取引士証の交付申請
  5. 5. 宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合
  6. 6. 宅地建物取引士証の亡失、盗難、汚損等(再交付申請、紛失届)
  7. 7. 登録を受けている方が死亡した場合
  8. 8. 登録を受けている方が破産者になった場合
  9. 9. 登録を受けている方が所定の刑に処せられた場合
  10. 10. 登録消除申請
  11. 11. 合格証明、登録証明

各種申請書等の事務手引(PDFファイル11.7MB)

※「手引」中のページについて
 ○表紙及び目次はカウントせず、「登録申請チャート」を1ページ目としてご覧ください。