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住宅の設備改善費の給付

1 給付対象・内容・・・次に該当する在宅の重度身体障害者(児)で身体障害者手帳を持っている方が対象です。

(1) 小規模改修 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹の障害程度が3級以上の人及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
(2) 中規模改修 6歳以上65歳未満で、下肢または体幹の障害程度が1級・2級の人及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者
(3) 屋内移動設備 6歳以上で、上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態でかつ障害の程度が1級の人及び補装具として車いすの交付を受けた内部障害者

2 費用・・・所得に応じて、費用負担が異なります。

3 申込み手続き・・・お住まいの区市町村の福祉事務所または障害福祉担当課で申請。