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使用承継制度
(平成19年8月25日から)

都営住宅の使用承継制度とは・・・

 名義人の死亡や離婚による転出などのやむを得ない事情があり、収入が入居収入基準以下であることなど、条例等に定める基準を満たした場合に限り、正式同居許可を受け、継続して居住している同居親族等の方に引き続き都営住宅の使用を許可する制度です。

1 見直しについて

 都営住宅の入居は公募が原則であり、入居を希望している都民が多数ある中で、公募の例外である使用承継によって長年にわたり同一親族が居住し続けることとなり、入居者・非入居者間の公平性を著しく損なっている現状がみられます。
 また、平成18年6月2日、東京都住宅政策審議会から、「東京における新たな住宅政策の展開について」答申があり、都営住宅の使用承継制度について、利用機会の公平性を確保する観点から、さらなる厳格化を図るべきとの提言がありました。
 国においても、平成17年12月に「公営住宅管理の適正な執行について」の通知があり、公営住宅の入居者と非入居者間の公平性を著しく損なっている実態が見られることから、承継を原則として「同居している配偶者及び高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者」とするよう、指針が示されました。
 これらを踏まえ、東京都では、平成19年8月25日から使用承継制度を以下のように見直しています。

2 使用承継を認める範囲

 原則として名義人の配偶者またはパートナーシップ関係の相手方のみに許可します。
 ※パートナーシップ関係の相手方については、令和4年11月1日から適用

3 例外で許可する範囲

 ただし、高齢者、障害者、病弱者の方については、特に居住の安定に配慮するため、名義人の三親等親族まで(親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい等)許可します。

高齢者 承継しようとする方が、60歳以上であること。同居者の年齢は問わない。(ただし、同居者に18歳以上60歳未満の方がいる場合は、その世帯の収入が入居収入基準以下であるとき)
障害者 承継しようとする方又は同居者が下記のいずれかに該当するとき
  • ・愛の手帳1度から4度
  • ・精神障害者保健福祉手帳1級から3級
  • ・身体障害者手帳1級から3級
所得税法に定める特別障害者で上記に該当しない場合
病弱者 承継しようとする方又は同居者に、疾病により当該都営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められる方があるとき
  • ・難病患者、原爆被爆者、公害病認定患者
  • ・都立病院(旧公社病院を含む)の医師の診断書を踏まえ、住環境の病状への影響状況に基づき、居住の継続が必要と判断される場合等

※例外で許可する範囲を平成20年4月1日から一部変更しました。

☆例外で許可する範囲に具体的に該当するかどうかは、原則として、実際に使用承継の事由が発生した時点(名義人が死亡等した時点)で判断しますので、その際にお問い合わせください。

お問い合わせ先
JKK東京 お客さまセンター 電話番号 0570-03-0071

4 使用承継を許可する条件

  1. 1. 名義人の死亡等の事由が発生した時点で、承継しようとする世帯の収入の合計が入居収入基準以下であること。(上記の高齢者、障害者、病弱者のいずれかに該当する場合は、高額所得者の収入基準以下であること。)
  2. 2. 承継の理由が、都の定めた基準等に該当すること。
  3. 3. 承継しようとする方が、原則として、名義人が入居したときから引き続き同居しているか、又は正式同居許可を受けてから1年以上経過していること。
  4. 4. 使用料を3ヶ月以上滞納していないこと。
  5. 5. 承継しようとする方が成人していること。
  6. 6. 承継しようとする方及び同居者に持ち家がないこと。
  7. 7. 承継しようとする方又は同居者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。
  8. 8. その他、法令等で定める保管義務等に違反していないこと。

5 名義人が死亡又は転出した場合の手続き

  1. 1. 名義人が死亡又は転出した場合、同居者の方は、すみやかに「住宅世帯員変更届」 を提出してください。
  2. 2. 使用承継の基準に当てはまる場合で引き続き都営住宅に居住することを希望するときは、「住宅使用承継申請書」 を提出してください。
  3. 3. 使用承継の基準に当てはまらない場合又は引き続き都営住宅に居住することを希望しない場合でも、転居先を探す等に配慮し、名義人の死亡又は転出の日から6ヶ月間の退去の猶予期間をとっていますので、この間に退去していただくことになります
  4. 4. 退去の猶予期間を過ぎても退去していただけない場合は、猶予期限の翌月から近傍同種の住宅の家賃相当額を負担していただくことになります。また、最終的には訴訟を提起することとなります。

6 20歳未満の者だけが残った世帯の取り扱い

 名義人の死亡又は転出により、20歳未満の者だけが残された場合は、一定の条件に当てはまる場合、年長者が20歳に達するまで退去を猶予します。

 ご不明な点については、東京都住宅供給公社のお客さまセンターまで、お問い合わせください。