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都営住宅へのり災者の受入れ

最終更新日:平成27(2015)年4月14日

臨時応急措置としての都営住宅へのり災者の受入れについて

制度のあらまし

東京都では、火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅へ一時的に受入れを行っています。使用料は徴収しますが、短期間の臨時応急措置ですので、連帯保証人は不要です。また、保証金も不要です。

主な条件

申込者
の資格
申込みができるのは、東京都内で発生した火災その他の災害により、住宅を失った都民です。なお、住宅の滅失は、消防署が発行するり災証明書により確認します。
使用許可する住宅 原則として、空家となっているような都営住宅の使用を許可します。
使用期間 3か月以内とします。また、特別の事情がある場合には、1回に限り3か月以内の使用許可の更新を認めることとします。
使用料 東京都営住宅条例第12条第3項に定める近傍同種の住宅の家賃(※)と同額を徴収することとします。なお、使用料は前払いが原則です。
※「近傍同種の住宅の家賃」とは、民間賃貸住宅とほぼ同程度の家賃となるように、公営住宅法施行令で算定方法が定められている家賃です。

申込み手続

  • ・ り災した日から2週間以内に申し込む必要があります。
  • ・ 申込の際には、り災証明書(消防署で発行)及び住民票が必要です。

上記のほか、東京都内の賃貸住宅等にお住まいで、火災等の災害により住宅を滅失し、都営住宅階層(都営住宅の所得基準等に該当)の方は、都営住宅に本入居(一時的でなく、正式に入居)出来る制度もありますので、詳しくは下記へお問い合わせください。