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住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(令和6年3月31日)における届出について
(宅地建物取引業者用)

最終更新日:令和6(2024)年3月4日

 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)は、次のことが義務付けられています。

  • ・ 住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
  • ・ 年1回の基準日(3月31日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を届け出ること。

 今回の基準日(令和6年3月31日)の手続について、以下のとおり届出をお願いします。

1 届出対象者

  • ・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新築住宅を引き渡す宅建業者
  • ・第9回基準日(平成26年3月31日)から前回基準日(令和5年3月31日)までの間で届出実績のある宅建業者(※)
  • (※)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。

2 届出期間

 令和6年4月1日から同月22日まで

3 届出方法及び届出先

郵送(簡易書留)又は窓口持参(都庁第二本庁舎3階北側)

宅建業者
〒 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎3階北側
東京都 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 履行法担当 行

 詳しくは、リーフレット「住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について」をご覧ください。

4 様式及び手引のダウンロード

 ※特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第10号)の一部改正に伴い、令和3年1月1日より各届出書等の押印が廃止されました。詳細はこちら(PDFファイル76KB)をご確認ください。

5 その他

 資力確保措置やその状況に関する届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築住宅の請負契約や売買契約を締結することが禁止されます。

お問い合わせ先

民間住宅部 不動産業課 履行法担当
(直通)03-5320-5076

              ・建設業者の方はこちらをご覧ください。