最終更新日:令和4(2022)年4月1日
不動産鑑定業の登録申請における押印の廃止について
先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:運転免許証等)の提示をお願いいたします。
『成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律』(令和元年法律第37条)が令和元年6月7日に成立し、同月14日に公布されたことに伴い、「不動産鑑定評価に関する法律」(昭和38年法律第152号)が改正されました。
当該改正に伴い、令和元年9月17日から不動産鑑定業の登録申請に必要な「誓約書」の書式が一部変更されましたのでご注意ください。
不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県に事務所を設ける場合は都道府県知事の登録が必要となります。(不動産の鑑定評価に関する法律第23条。以下「法」という。)
※ 国土交通大臣登録の申請書等については、国土交通省にご確認下さい。
(都知事登録とは、様式等に一部違いがあります。)
提出書類
番号 | 書類の名称 | 記入要領 | 書類の 要否 |
|
---|---|---|---|---|
法人 | 個人 | |||
1 | 登録申請書(別記様式第7) | 登録申請書(別記様式第7) 記入要領(173KB) | ||
2 | 不動産鑑定業経歴書(添付書類(イ)) | 不動産鑑定業経歴書(添付書類(イ)) 記入要領(97KB) | ||
3 | 不動産鑑定士及び鑑定士補の氏名(添付書類(ロ)) | 不動産鑑定士及び鑑定士補の氏名(添付書類(ロ)) 記入要領(77KB) | ||
4 | 個人の場合誓約書(個人)(法第25条各号) 法人の場合誓約書(法人)(法第25条各号) |
誓約書(個人) 記入要領(116KB) 誓約書(法人) 記入要領(114KB) ※個人の場合には誓約書が1枚、法人の場合には誓約書が2枚必要になります。 |
||
5 | 専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書 | 申請者が専任鑑定士を兼任している場合は不要です。 | ||
6 | 専任不動産鑑定士の住民票 | 申請日から3ヶ月以内に発行のもの。 | ||
7 | 専任不動産鑑定士の略歴書 | 専任不動産鑑定士の略歴書 記入要領(81KB) | ||
8 | 定款又は寄附行為 | 「目的」欄に「不動産鑑定評価業務」等の記載があること。 | ||
9 | 登記事項証明書(商業登記簿謄本) | 「現在事項証明書」で可。申請日から3ヶ月以内に発行のもの。 | ||
10 | 登録申請者の略歴書 | 法人の場合は監査役を除き、登録申請書の「役員氏名」欄に記載した役員全員について作成してください。 登録申請者の略歴書 記入例1(90KB) 登録申請者の略歴書 記入例2(93KB) |
||
11 | 案内図 | 余白に「○○駅から徒歩○分」と記入して下さい。 |
- 1 1、2、3の番号の書類は「法令様式」です。
- 2 役員と専任不動産鑑定士を兼ねている場合、7と10の略歴書は両方必要です。
- 3 個人業者で代表者と専任鑑定士が異なる場合は、代表者の住民票も併せて必要です。
- 4 次の場合は、賃貸借契約書等の事務所の所在を確認できる書面の提出が必要です。
個人:住所地以外の場所に事務所がある場合
法人:商業登記されていない事務所の場合
なお、レンタルルームなどでは事務所として認められない場合があります。契約をする前にご相談下さい。
提出部数
- 正1部、副1部(副は窓口でお返ししますので、コピーで構いません。)
登録申請手数料・登録免許税
(登録申請手数料)……15,600円<現金> ※申請受付時に納入していただきます。
受付場所・受付時間
【受付場所】※郵送による受付は行いません。受付窓口までお越しください。
・受付窓口 東京都庁 第2本庁舎3階
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当
・住所 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁 第2本庁舎3階
【受付時間】
月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで