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不動産鑑定業の登録申請(更新、登録換え)

最終更新日:令和6(2024)年4月1日

不動産鑑定業の登録申請における押印の廃止について

先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:運転免許証等)の提示をお願いいたします。


『成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律』(令和元年法律第37条)が令和元年6月7日に成立し、同月14日に公布されたことに伴い、「不動産鑑定評価に関する法律」(昭和38年法律第152号)が改正されました。
 当該改正に伴い、令和元年9月17日から不動産鑑定業の登録申請(更新・登録換え)に必要な「誓約書」の書式が一部変更されましたのでご注意ください。

 不動産鑑定業を営もうとする者は、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は国土交通大臣、1つの都道府県に事務所を設ける場合は都道府県知事の登録が必要となります。

 登録の有効期間は5年ですので、満了後引き続き業を営もうとする者は、有効期間が満了する日の30日前までに更新の登録手続きが必要です。

※ 国土交通大臣登録の申請書等については、国土交通省別ウインドウを開くにご確認下さい。
(都知事登録とは、様式等に一部違いがあります。)

提出書類

番号 書類の名称 記入要領 書類の
要否
法人 個人
1 登録申請書(別記様式第7) 登録申請書(別記様式第7) 記入要領(PDFファイル183KB) 必要 必要
2 不動産鑑定業経歴書(添付書類(イ)) 不動産鑑定業経歴書(添付書類(イ)) 記入要領(PDFファイル102KB) 必要 必要
3 不動産鑑定士及び鑑定士補の氏名(添付書類(ロ)) 不動産鑑定士及び鑑定士補の氏名(添付書類(ロ)) 記入要領(PDFファイル77KB) 必要 必要
4 個人の場合 誓約書(個人)(法第25条各号)
法人の場合 誓約書(法人)(法第25条各号)
誓約書(個人) 記入要領(PDFファイル171KB)
誓約書(法人) 記入要領(PDFファイル190KB)
※個人の場合は1枚、法人の場合には合計2枚です。
必要 必要
5 専任不動産鑑定士の任命書、辞令又は証明書 申請者が専任鑑定士を兼任している場合は不要です。 必要 必要
6 専任不動産鑑定士の住民票 申請日から3ヶ月以内に発行のもの。 必要 必要
7 専任不動産鑑定士の略歴書 専任不動産鑑定士の略歴書 記入要領(PDFファイル81KB) 必要 必要
8 定款又は寄附行為 「目的」欄に「不動産鑑定評価業務」等の記載があること。 必要 不要
9 登記事項証明書(商業登記簿謄本) 変更履歴が確認できる「履歴事項全部証明書」。申請日から3ヶ月以内に発行のもの。 必要 不要
10 登録申請者の略歴書 法人の場合は監査役を除き、登録申請書の「役員氏名」欄に記載した役員全員について作成してください。
登録申請者の略歴書 記入例1(PDFファイル90KB)
登録申請者の略歴書 記入例2(PDFファイル93KB)
必要 必要
11 案内図 余白に「○○駅から徒歩○分」と記入して下さい。 必要 必要
  • 注記1 1、2、3の番号の書類は「法令様式」です。
  • 注記2 役員と専任不動産鑑定士を兼ねている場合、7と10の略歴書は両方必要です。
  • 注記3 個人業者で代表者と専任鑑定士が異なる場合は、代表者の住民票も併せて必要です。
  • 注記次の場合は、賃貸借契約書等の事務所の所在を確認できる書面の提出が必要です。
    個人:住所地以外の場所に事務所がある場合
    法人:商業登記されていない事務所の場合
    なお、レンタルルームなどでは事務所として認められない場合があります。契約をする前にご相談下さい。

提出部数

正1部、副1部(副は窓口でお返ししますので、コピーで構いません。)

更新
(登録申請手数料)
12,400円 現金(窓口にて納付)
登録換え
(登録申請手数料)
12,400円 現金(窓口にて納付)
※なお、登録換えとは下記の場合を指します。
1. 国土交通大臣登録の不動産鑑定業者が、東京都のみに事務所を設けるとき
 (国土交通大臣登録業者から東京都知事登録業者に登録換え)
2. 東京都知事以外の他道府県知事登録の不動産鑑定業者が、東京都のみに事務所を設けるとき
 (他道府県知事登録業者から東京都知事登録業者に登録換え)

受付場所・受付時間

【受付場所】※郵送による受付は行いません。受付窓口までお越しください。

・受付窓口  東京都庁 第2本庁舎3階
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当

・住所    〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁 第2本庁舎3階

【受付時間】
月~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで

オンラインによる受付について(更新登録の申請)

 令和3年11月1日より、東京都知事免許を有する不動産鑑定業者については、オンラインによる更新登録申請も受け付けております。
 ご利用に当たっては、東京共同電子申請・届出サービスへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得することが必要です。
 オンライン申請は、下記リンクから行うことができます。
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11006245
 なお、オンラインによる申請の場合は、添付書類原本の郵送手続きや補正作業に時間を要する場合もありますので、更新期限まで概ね1ヶ月以上の余裕がある場合にご活用ください。
 途中で更新期限を迎えた場合、更新ができなくなります。ご注意ください。

○オンラインによる申請手続の流れ

利 用 登 録・事 前 準 備
下向き矢印

 東京共同電子申請・届出サービスへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得します。
 また、添付書類のうち、公的書類等につきましては、書類の取得・電子化(スキャニングし、PDF化)等の事前準備をします。  

 ※電子化・送信した添付書類は、内容確認後、原本をご郵送いただきます。

申 請 書 類 の 作 成・送 信
下向き矢印

 通常の申請と同様の更新登録申請書を作成ください。作成に当たって、更新登録申請書ほか様式については、本ページ及び電子申請ページ掲載の「様式」フォルダをご利用ください。
 取得した申請者ID及びパスワードを入力、申請内容入力画面にログインし、申請を行ってください。
 更新登録通知の受け取り方法を選択してください。
 業者基本情報、担当者名及び連絡先を入力の上、電子化(PDF化)した申請書類を項目ごとに添付して、送信します。送信可能データはPDFもしくは、zip形式のデータになります。
 適切に送信が完了すると、登録されたメールアドレス宛に申し込み到達通知が届きます。
 この時点ではまだ受付完了しておりません。

受 付 状 況 の 確 認
下向き矢印

 東京共同電子申請・届出サービスにログインすると、内容確認ページにて東京都による審査状況が確認できます。

内 容 確 認・審 査・補 正

原 本 郵 送

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 東京都による申請内容確認後、申請時に入力されたメールアドレス宛に、東京都からの連絡通知が届きます。
 申請内容に不備がなかった場合は、内容確認ページで添付書類の原本郵送についてご案内しておりますので、ご確認ください。
 申請書類に不備があった場合には、補正通知が届きます。内容によって補正方法は異なりますので、通知内容をよくご確認いただき、適切な方法で補正を行います。
 補正完了後、添付書類の原本郵送についてあらためてご案内しますので、ご確認ください。

 案内に従って、添付書類の原本をご郵送ください。

手 数 料 納 付
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 東京都による添付書類原本の受領・確認後、申請時に入力されたメールアドレス宛に、手数料納付のご案内が届きます。
 メール記載の<手数料確認の手順>及び内容確認ページの記載にしたがって、電子納付を行ってください。
 ※手数料は、Pay-easy(ペイジー)での納付となります。
 ※納期限を過ぎないようご注意ください。

審 査 完 了

受 理

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 手数料納付を確認後、申請時に入力されたメールアドレス宛に、受付完了通知が届きます。

 この時点で受付完了となります。

更新登録の決定
下向き矢印

 受付完了後、東京都で更新登録に係る決定手続きを行います。

決定通知(電子文書または、はがき郵送)

 更新登録の決定後、電子文書または、郵便はがきにてあらためて通知いたします。
 ※事務所所在地宛てにお送りいたします。