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登録を受けている方が死亡した場合

最終更新日:令和6(2024)年3月22日

登録を受けている方が死亡した場合

 登録を受けている方が死亡した場合は、相続人の方が死亡の事実を知った日から30日以内に届出をしてください。(持参又は簡易書留による郵送)
記入漏れや不足書類があると受付できないことがありますので、郵送での届出をされる場合は、日中連絡の取れる電話番号を記入したメモを同封ください。

提出するもの 申請書類 記入例 説明(提出部数は、各1部です。)
宅地建物取引士死亡等届出書 PDFファイル(69KB) エクセルファイル(31KB) PDFファイル(155KB) 様式第七号の二
死亡事実及び届出人が相続人
(配偶者・親子関係等)
である ことがわかる書類
      (例)戸籍謄本(死亡の事実や届出人が相続人であることがわかるもの)
(例)「法定相続情報一覧図」
※原本をご提出ください。
※「法定相続情報一覧図」については、下記の法務局ホームページをご参照ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
宅地建物取引士証       ※取引士証の交付を受けていた場合
 探しても見当たらない場合は、その旨を書いた届出人名の紛失届を提出してください。