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緊急告知
~悪質な不動産取引の勧誘にご注意を~

最終更新日:令和4年7月15日

高齢者の投資用マンションの購入トラブルにご注意ください!

 「不動産で相続税対策をしましょう。」、「余裕資金を賃貸用不動産にかえて、年金だけでは不足する分を家賃収入で補いましょう。」などと耳寄りな情報を持ち掛けられ、特に、認知症等の理由によって判断能力が不十分な状態になっているお一人暮らしの高齢者投資用マンション購入トラブルに関するご相談事例が寄せられています。遠方のご家族がご訪問された際に初めて発覚するなど、トラブルが潜在化している危険性があります。

具体的な相談例

・最初は電話だったが、ぜひ直接会って説明したいと言って自宅に何度も訪問してくる。
・購入した場合の家賃収入に関して、表面利回りを強調して、実質利回りの説明を十分にしない。
・評価額よりも高額な金額で購入させられている。
・一度購入すると、次から次に他の物件を契約させられる。

 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をする際に、電話や訪問による長時間の勧誘をすることや、契約や勧誘を希しないという意思表示をしたにもかかわらず勧誘を続けることを禁止しています。

 また、「この物件を購入したら一定期間確実に収入が得られる」など、利益が出ることが確実であると誤解させるようなことを告げて勧誘することを禁止しています。

契約するときの注意等

 家賃収入を目的としたマンションへの投資はリスクがあり、購入価格が適正か、将来の家賃収入の変動、オーナーとしての負担、投資費用の回収にかかる期間等の様々な点を考慮して契約するかどうかを判断する必要があります。

 契約を締結した後は、契約の取消しや解除は簡単にはできません。

 宅地建物取引業者の説明する内容が複雑で、理解できない点があるときは、納得がいくまで説明を求めるとともに、ご家族や信頼できる方へ相談してください。特に、お一人で対応することに不安を感じる方は、重要事項説明時にも同席をしてもらうようにしてください。

 なお、トラブルの未然防止には、ご家族や周囲の方による見守りと気付きが大切ですので、何かお気づきの際には、ご本人に確認するとともに、トラブルの可能性があれば、すぐにご相談ください。