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賃貸住宅紛争防止条例
Ordinance for the Prevention of Residential Rental Disputes in Tokyo
东京都关于防止住宅出租租借纠纷的条例
도쿄 주택 임대차와 관련한 분쟁 방지에 관한 조례
~東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例~

最終更新日:令和4年(2022)12月1日

この条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです。

条例の適用対象

  • ・東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)
    *都内の物件を扱う場合、都外の宅地建物取引業者にも説明を義務付けている
  • ・平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約(更新契約は対象外)
  • ・宅地建物取引業者が媒介または代理を行う物件

説明する内容

  • ・退去時における住宅の損耗等の復旧について(原状回復の基本的な考え方)
  • ・住宅の使用及び収益に必要な修繕について(入居中の修繕の基本的な考え方)
  • ・実際の契約における賃借人の負担内容について(特約の有無や内容など)
  • ・入居中の設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先
  • *なお、住宅を借りようとする者が宅地建物取引業者である場合は、書面の交付のみで説明は不要

条例及び条例施行規則の改正について(令和4年5月18日施行)NEW