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東京都居住支援協議会
居住支援に活用できる制度の紹介

最終更新日:令和3(2021)年9月6日

居住支援に活用できる制度の紹介(最新の情報は各HPをご覧ください)

家賃債務保証制度 <(一財)高齢者住宅財団> 外部リンク別ウインドウを開く

 高齢者世帯等が賃貸住宅に入居する際に、財団が入居中の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことにより、入居を支援する制度です。

○対象住宅
財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結している賃貸住宅

○対象世帯
高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯、解雇等による住居退去者世帯

○保証の対象、保証限度額
保証の対象 保証限度額
(1)滞納家賃(共益費・管理費を含む) 月額家賃の12ヵ月分に相当する額
(2)原状回復費用および訴訟費用 月額家賃の9ヵ月分に相当する額

○保証料
2年間の保証の場合、月額家賃の35%

あんしん居住制度 <(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター> 外部リンク別ウインドウを開く

 以下のサービスにより、住み慣れた住宅、住み続けたい地域でのあんしん生活を支える制度です。

(1)見守りサービス 住宅に設置する「生活リズムセンサー」「緊急通報装置」「携帯用ペンダント」により24時間安否を見守ります。
(2)葬儀の実施 亡くなった場合に、死亡診断書の提出、火葬(埋葬)許可書の受理および火葬を致します。
(3)残存家財の片付け 亡くなった後に、住宅内に残された家財(貴重品以外)の片付けを行います。

 ⇒高齢者等とその家族、大家さんなどの不安を解消します。

※これらのサービスは、単独でも、それぞれのサービスを組み合わせても利用できます。
※料金については、預かり金タイプ(一括払い)のほかに月払いタイプがあります(要件あり)。

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度 <都(住宅政策本部)> 外部リンク別ウインドウを開く

 民間の空き家・空き室を活用して、高齢者、障害者、子育て世帯等、住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的とした制度です。 ((公財)東京都防災・建築まちづくりセンターが、本制度の登録業務等を実施)

(主な登録基準)※最新の情報はこちらをご覧ください
構 造 ・消防法、建築基準法などに違反しないものであること
・耐震性があること(新耐震基準に適合していること)
設 備 (1)一般住宅※の場合
  • ・各住戸が台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えること  (共用部分に台所、収納、浴室又はシャワー室を備え、共同で利用する場合は、各住戸に備えなくてもよい)
    ※(2)共同居住型(シェアハウス)以外の住宅

(2)共同居住型住宅(シェアハウス)の場合
  • ●単身向け
  • ・住宅の専用部分か共有部分のいずれかに、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること
  • ・便所、浴室又はシャワー室は、居住人数を5で除した数を設けること(例えば、定員4人であれば各設備は1つずつ、6人であれば各設備は2つずつ必要)

  • ●ひとり親世帯向け
  • ・住宅の専用部分か共有部分のいずれかに、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場を備えること
  • ・バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置すること
  • ・便所と洗面設備は、A とB の合計数を3で除した数を設けること
  • ・浴室とシャワー室は、A とB の合計数を4で除した数を設けること

     A:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数
    B:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数
規 模
(面積)

(1)一般住宅の場合

着工日 ~平成8年3月31日 平成8年4月1日~
平成18年3月31日
平成18年4月1日~
平成30年3月30日
平成30年3月31日~
各住戸の床面積 15㎡以上 17㎡以上 20㎡以上 25㎡以上

◆共用部分に台所、収納、浴室又はシャワー室を備え、共同で利用する場合

着工日 ~平成30年3月30日 平成30年3月31日~
各住戸の床面積 13㎡以上※ 18㎡以上

※共用部分に十分な面積を有することが必要です。

(2)共同居住型住宅(シェアハウス)の場合

着工日 ~平成30年3月30日 平成30年3月31日~
各専用部分の床面積 7㎡以上 9㎡以上
住宅全体の面積 (13㎡×居住人数+10㎡)以上 (15㎡×居住人数+10㎡)以上

(注)東京都では、国の登録基準を緩和しています。

賃貸条件
その他
  • ・入居を不当に制限しないこと(例 : 差別的なもの・入居対象者が著しく少数)
  • ・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと  など

以下の各取組は、都(福祉保健局)の生活・居住・就労支援の総合案内(「住まいに困っている」のページ) 外部リンク別ウインドウを開くもご参照ください。

■仕事はあるけど家がない
TOKYOチャレンジネット外部リンク別ウインドウを開く
住まいを失い、インターネットカフェや漫画喫茶などで寝泊りしながら不安定な就労に従事している方や離職者の方をサポートする相談窓口です。住居がないことによる生活不安の相談から、住宅確保に向けてのサポート、さらにあなたに適した仕事についての就労相談まで総合的な相談を行っております。就労を継続して自立した生活を目指しており、東京都内での生活実態がある方が対象となります。

■離職中で、住まいの相談をしながら介護技術を身につけたい
TOKYOチャレンジネット(介護職支援コース) 外部リンク別ウインドウを開く
介護職員初任者研修課程を無料で受講、就労支援、就職支度金を貸付(償還免除制度あり)のサポートがあります。

■家賃を補助してもらいたい
○ 住居確保給付金
離職後2年以内で住居を失うおそれのある方などに、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間家賃相当額を支給する住居確保給付金制度を利用することができます。
 ※令和2年4月20日より、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方も対象となります。

■入居費用やその後の生活費も借りたい ※各貸付とも審査があります
○ 臨時特例つなぎ資金
住居のない離職者への給付金、貸付金までの当面の生活費10万円以内の必要額を貸し付けます。

○ 総合支援資金(住宅入居費)
住居を失った離職者が住宅確保給付金を利用する場合の、住居の入居にかかる初期費用(40万円以内の必要額)を貸し付けます。
※住居確保給付金申請者のみ対象

○ 総合支援資金(生活支援費)
失業や減収で生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金を貸し付けます。
1か月当たり、単身15万円、複数20万円以内の必要額(原則3か月)。

○ 総合支援資金(一時生活再建費)
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用を貸し付けます。
限度額:60万円
※生活支援費又は住居確保給付金申請者のみ対象。
※債務の借り換えは対象外。