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登録制度の紹介

最終更新日:令和6(2024)年4月1日

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度とは

 急速な少子高齢化の進展の一方で、高齢者や子育て世帯などについては、事故やトラブルに対する不安等により、賃貸住宅の貸主側から入居を拒まれやすい状況があります。こうした中、東京都は改正住宅セーフティネット法の施行(平成29年10月25日)に合わせ、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。

※住宅確保要配慮者とは

 低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。

住宅セーフティネット制度のパンフレット
賃貸住宅の貸主の方向け  『パンフレット(賃貸住宅の貸主の方へ)』(PDFファイル6.34MB)
賃貸住宅をお探しの方向け 『パンフレット(賃貸住宅をお探しの方へ)』(PDFファイル3.17MB)

住宅の登録基準

  • 規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
  • ・床面積が25以上あること
  •  ※東京都では着工日により面積要件を緩和しています。
  •  ※シェアハウス等の場合は、別に基準があります。
  • ・耐震性を有すること(新耐震基準に適合していること)
  •  ※登録後に耐震改修工事を行い、耐震性を確保できる場合も含みます。
  • ・台所、便所、浴室等の設備が備えられていること
  • ・周辺の家賃相場と均衡を失しないこと  など
  • ⇒詳しくは、登録基準表(PDFファイル671KB)をご覧ください。
  • 都内(八王子市を除く)に所在する賃貸住宅が対象になります。
  • 共同住宅等では、一部の住戸のみを登録することもできます。
  • 登録にあたっては、住戸ごとに入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます。
  • 申請の際に現に入居者がいる住戸も登録することができます。

登録に係る手続き

1. 新規登録の申請方法

(1)事業者(賃貸人)のアカウント登録

  • システム内の事業者アカウント登録画面別ウインドウを開くより、事業者アカウント登録をしていただき、ID・パスワードを取得します。
    賃貸人が事業者として登録することができます。不動産事業者は登録事業者になることはできませんが、申請事業者を賃貸人として、不動産事業者が登録事務の代行、問い合わせ先となることは可能です。その場合は、賃貸人ごとにアカウントを作る必要があります。

(2)登録申請

  • システム上で必要事項を入力・間取図を画像データとして貼付し、申請書・誓約書等を作成して申請してください。
  • ※東京都の緩和基準が適用される建物について、国の基準面積未満の面積を入力したときに、アラート(警告)が表示されますが、無視してそのまま入力を続けてください。
  • 必要書類について
  • ・新耐震基準の建物であれば、必要書類は間取図(面積と設備の概要を表示したもの)の画像データのみとなります。
    その他、外観写真や内観写真を掲載する場合は、別途必要となります。
  • ・旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工したもの)及び着工年月日が不明な場合等は、耐震性を証する書類の画像データの貼付も必要です。
  • ・登録申請前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情があり、登録後に耐震改修工事を行い、耐震性を確保する場合は、耐震改修工事の計画の概要を記載した書面が必要となります。また、耐震改修工事の完了時には、耐震性が確保されたことを確認できる書類の提出等が必要です。
  • ⇒詳しくは、登録申請に必要な書類(PDFファイル90KB)をご覧ください。

(3)登録通知及び情報公開

  • 申請書類について、基準等への適合性を審査し、登録となります。
  • 登録されましたらその旨通知いたします。同時にセーフティネット住宅情報提供システムに住宅情報が公開されます。
  • ※住宅の存する区市町村にも登録された旨が通知されます。
  • ※補助金を受けて改修工事をする場合など、工事前に登録を受けた場合は、工事完了後・補助金交付後に、都へも完了報告に関する書類の提出が必要となります。報告がない場合、住宅の登録が取り消しになることもあります。

2. 登録事項等の変更

  • ・登録事項に変更があったとき、又は登録時に添付した書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
  • ・登録事項等の変更を行う場合は、システムサイト内の変更登録ページ(住宅登録事業者の方へ)別ウインドウを開くから変更届出書を作成し、システム上で申請していただくことになります。

3. 廃止の届出

  • ・事業を廃止したとき(住棟の全戸を廃止する場合を含む)は、廃止の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。なお、同一住棟の登録住戸のうち一部廃止する場合は、上記「2.登録事項等の変更」の方法により変更届出書の提出が必要になります。
  •  廃止届出書(様式第10号)(wordファイル33KB)

4. 申請及び相談窓口

  • 東京都の指定登録機関

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
住所: 新宿区西新宿7-7-30  小田急西新宿O-PLACE 3階
電話: 03-5989-1791(直通)
メールアドレス: safetynet(at)tokyo-machidukuri.jp
         ※送信の際は、(at)を@に変換して下さい。
※窓口受付時間は、平日の9時から17時まで(12時から13時までを除く。)です。
※窓口での事前確認・相談をご希望の方は、事前に電話で日程調整のうえ、お越しいただきますよう、お願いいたします。

  • 八王子市の登録申請窓口 ※八王子市に所在する住宅の登録は八王子市で行います。
  • セーフティネット住宅情報提供システムのお問い合わせ
  • 一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会
  • セーフティネット住宅登録事務局
  • 電話: 03-5229-7578 (平日10:00~12:00、13:00~17:00)

【登録申請のお問い合わせ先】
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター別ウインドウを開く
保険住宅部 事業推進課 住宅セーフティネット担当
電話 03-5989-1791(直通)
メールアドレス safetynet(at)tokyo-machidukuri.jp

【住宅セーフティネット制度に関するお問い合せ先】
民間住宅部 安心居住推進課
住宅セーフティネット担当
電話 03-5388-3320(直通)