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都民住宅の入居資格

最終更新日:令和4(2022)年10月3日

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都民住宅の入居資格

入居資格の分類

1. 都民住宅制度の一般的な入居資格
2. 都民住宅制度の入居資格の特例(配慮入居者制度)

入居資格の概要

1. 都民住宅制度の一般的な入居資格

 都民住宅には入居資格があります。
 入居にあたっては入居資格を満たしていることが必要です。
 詳しくは下記の東京都住宅供給公社のホームページをご覧ください。

 令和4年11月から親族のほか「パートナーシップ関係にある方」も入居資格を有することになりました。
 ただし、法人管理型都民住宅については、認定事業者が定める入居要件等がある場合がありますので、法人管理型別ウインドウを開く をご覧ください。

 

2. 都民住宅制度の入居資格の特例(配慮入居者制度)

 一部の都民住宅については、特例により次の方が入居できる場合があります。
単身の方
収入基準を満たさない方
自宅を保有するが、建替え・改修のため、一時的に住居を必要とする方

 申込条件
契約家賃を負担していただきます(家賃補助は受けられません)。
5年以内の定期借家契約です。
その他、都民住宅の資格に該当することが条件です。

 対象住宅等詳細は下記までお問合せください。

  

<東京都住宅供給公社 募集センター>
指定法人管理型都民住宅に関するお問合せ  Tel 03-3409-4081
【注】上記の特例の適用については、各住宅の管理者の判断によります。

 

※ 「配慮入居者制度」とは

 本来の都民住宅制度の入居資格外の方でも、下記の条件を満たしている場合には、都民住宅に入居できる特例制度です。自治体ごとに「地域住宅計画」で、「配慮入居者」を定めることになっており、東京都では次の者を「配慮入居者」としています。

ア、同居親族がいない。
イ、所得月額20万円未満、又は所得月額60万1千円以上。
ウ、建替え、改修のための仮住居が必要。

※ 5年以内の定期借家契約とすることが条件となります。

お問い合わせ先

東京都住宅供給公社 募集センター
直通 03-3409-2244